~春夏秋冬のひとりごと~ 会計や税金に関すること・個人的な趣味や日々感じたことを 大阪市中央区の山脇幹雄税理士事務所から配信します。
こんにちは。
税理士の山脇です。
土地や家屋以外の事業用資産
については、毎年1月1日現在の
所有状況を申告しなければなりません。
令和5年分の償却資産の申告書の
提出期限は、令和5年1月31日(火)
です。
しかし、期限間近になると窓口が混雑
するため、早めに提出してくださいと
アナウンスがありました。
ということで、
早めの提出に協力しましょう。(笑)
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