2022年2月8日火曜日

簡易な方法による個別延長

 こんにちは。

税理士の山脇です。


しばらく他出が続いていたため

久しぶりに、事務所に出勤して

います。(笑)


さてさて・・・、先週末でしたか、


令和3年分の確定申告の個別延長に

ついて、発表がありました。


新型コロナウイルス感染症の影響に

より、申告等が困難な方については、

令和4年4月15日までの間、簡易な

方法により申告・納付期限の延長を

することができるとのこと。


一律の延長はありませんが、個別延長が

簡易な方法で出来るので、もしもの場合、

延長申請書の提出の手間が省けます。


ちなみに、令和4年4月16日以降も

申告等ができなかった場合は、延長申請書を

提出する必要があるので注意が必要です。


オミクロン株による感染が急速に拡大

している今日この頃。


何が起こるかわかりませんので、

引き続き、感染予防を徹底しつつ、

早め早めの対応を心掛けたいと思います。

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