2017年11月6日月曜日

29年度年末調整の変更点

こんにちは。
税理士の山脇です。

29年度の年末調整の変更点は次のとおりです。

①給与所得控除額の改正
 
  給与収入1,000万円超の場合の給与所得控除額は
  220万円が上限とされました。

  29年分の年末調整の際には、「平成29年分の年末
  調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の
  表」を使用しましょう。

②給与支払事務所等の移転届出書に関する改正

  平成29年4月1日以後の移転に係る当該届出書に
  ついては、移転前の給与支払事務所等の所在地の
  所轄税務署長へのみ提出すればよいこととなり
  ました。

  よって、移転後の給与支払事務所等の所在地の
  所轄税務署長への提出は不要となったのです。

③復興特別所得税の計算

  源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて
  徴収し、源泉所得税の法定納期限までに、その復興
  特別所得税を源泉所得税と併せて国に納付しなければ
  なりません。

  復興特別所得税は、平成25年1月1日から導入されて
  いるので、今回の年末調整の変更点というわけでは
  ありませんが、算出洩れが多い項目のようです。

  年末調整において、年税額を計算する際にも、復興特別
  所得税を含めた年税額を算出する必要があるので注意
  しましょう。

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