2017年1月27日金曜日

個人住民税の特別徴収

こんにちは。
税理士の山脇です。

平成30年度から、個人住民税の特別徴収が
徹底されるそうです。

個人住民税の特別徴収とは、給与支払者が、毎月、
従業員に支払うお給料から住民税を差引いて納付
する手続きをいいます。

個人住民税の計算は、給与支払報告書などを基にして
市町村で行われ、給与支払者に税額が通知されます。

従業員が自身で納める普通徴収は納期が年4回ですが、
特別徴収では、12回に分けて支払うため、従業員にとって
は、1回あたりの負担が少なくなるなどのメリットがありますが
毎月の納税や入社・退職時の手続き等、会社の事務負担が
増えることになります。

従業員が常時10人未満の事業所は、市町村への申請により
納期を年2回にする納期の特例という制度もありますので
検討されてもいいかもしれませんね。


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