2016年2月8日月曜日

ふるさと納税ワンストップ特例制度

こんにちは。
税理士の山脇です。

人気のふるさと納税。

以前は、ふるさと納税をし、控除を受けるためには
確定申告をする必要がありました。

しかし、平成27年4月1日以後に行ったふるさと納税
で、一定の要件に該当する場合は、確定申告が不要と
なりました。

さて、その要件とは、

 ①ふるさと納税の寄付金控除を受ける目的以外で
  確定申告書の提出を要しない者であること

 ②ふるさと納税を行った地方団体が5以内であること

この要件は、2つとも満たさなければなりません。

さらに、要件を満たした場合、該当者は、ふるさと納税を
行う際に、ふるさと納税先の地方自治体に対して、申告
特例申請書を提出しなければなりません。

申請書を提出することによって、ふるさと納税先の地方
自治体から、個人住民税課税市区町村に対して申告
特例通知書が送付され、ふるさと納税者の住民税の
減額が行われることになります。

ちなみに、この特例制度の開始は、平成27年4月です
ので、平成27年1月1日から3月31日までに行った
ふるさと納税については、特例の適用対象外となります
ので注意が必要です。

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