こんにちは。
税理士の山脇です。
本日は、『大寒』だとか。
大寒とは、1年のうちで最も寒さが
厳しくなる頃だそうです。
今朝も、出勤時には、雪がちらほら
舞っていました。
厳しい冷え込みが続いています。
体が資本です!
体調管理にはくれぐれも気をつけ、
この寒さを乗り切りましょう!
こんにちは。
税理士の山脇です。
本日のおやつは、タルティンの
お菓子でした。
連日、長蛇の列ができる、人気の
お菓子だとか。
人気だった『クリスマス缶』。
クリスマス前に並びました。
その際、事務所分もついでに購入。(笑)
可愛いお菓子が詰まっていました。
どれを食べようか、迷います。(笑)
美味しかったです。
こんにちは。
税理士の山脇です。
事業用の償却資産については、
毎年1月1日現在の所有状況を
資産が所在する市町村に申告
しなければなりません。
申告書の提出期限は、1月31日。
が!
期限間近になると窓口が混雑するため、
『なるべく、令和4年1月20日(木)』
までに、提出してくださいとのこと。
周知せよ!とのことですので、
書いておきます。(笑)
こんにちは。
税理士の山脇です。
源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は
原則として、給与等を支払った月の
翌月10日までに国に納めなければ
なりません。
しかし、一定の場合には、源泉徴収した
所得税及び復興特別所得税を、半年分
まとめて納めることができます。
これを、納期の特例といいます。
7月~12月に源泉徴収した所得税及び
復興特別所得税については、翌年1月20日が
納付期限となります。
そう、明々後日ですね。
納め忘れのないように、ご注意ください。
こんにちは。
税理士の山脇です。
令和4年1月17日(月)から
ゆうちょ銀行の一部サービスの
料金が新設・改定されるそうです。
例えば、
ゆうちょATMでの貯金の預入れ・
払戻しに硬貨を伴う場合、
『硬貨預払料金』が、かかったり、
他にも、
各種払込みサービスの利用時に、現金で
支払うと、『加算料金』が、かかったり、
など。
現金を扱う払込みや、ATM手数料が値上げ
されたのですね。
ちなみに、税公金・義援金の払込みは、現金で
あっても、加算料金はかからないそうです。
ちょうど、支払わなければならない払込用紙が
手元にありました。
来週からは、加算料金がかかるとのことで
慌てて、払込に行った次第です。(苦笑)
硬貨をたくさんお持ちの方!
注意が必要ですよ。(笑)
こんにちは。
税理士の山脇です。
今宮戎神社に参拝に行ってきました。
昨年は、行けなかったため
2年ぶりのえべっさんです。
本来、十日戎は、9日~11日。
しかし、コロナ禍のため、16日まで、
分散参拝の措置がとられています。
いざ、参拝!
今日は、人が少ないかもと
思っていたのですが 、
福笹を求め、長蛇の列。(苦笑)
神社の方に教えていただいた「金笹」を
購入し、早々に退散した次第です。
気が早いですが・・・
来年は、ゆっくり、参拝できますように!
新年、明けまして
おめでとうございます。
山脇税理士事務所も、本日が
仕事初めです。
気持ち新たに、頑張りたいと思います。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。