こんにちは。
税理士の山脇です。
年末調整の時期が近付いてきました。
今年の変更点は次のとおりです。
①平成28年1月1日以後に支払われる通勤手当の
非課税限度額が15万円に引き上げられました。
以前は、10万円でしたね。
この改正は、平成28年4月でしたので、改正前に
支払われた通勤手当については、改正前の非課税
規定を適用したところで源泉徴収が行われている
ので、改正後の非課税規定を適用した場合に過納
となる税額は、年末調整の際に精算する必要が
あります。
②非居住者である親族に係る扶養控除、配偶者控除、
障害者控除、又は配偶者特別控除の適用を受ける
場合には、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を
源泉徴収義務者に提出又は提示する必要があります。
送金関係書類については、給与所得者が、その年に
おいて、非居住者である親族の生活費又は教育費に
充てるための支払を、必要の都度、各人に行ったこと
を明らかにする必要があるので注意が必要です。
③年末調整関係書類に係るマイナンバーの記載
ただし、平成28年4月1日以後に提出する給与所得者の
保険料控除申告書、配偶者特別控除申告書、(特定増改
築等)住宅借入金等特別控除申告書については、マイナ
ンバーの記載が不要とされています。
年末調整は、給与所得者の年税額を確定し、税金の
過不足額を精算する大切な手続きです。
また、今年はマイナンバー制度が導入されて初めての
年末調整手続きとなります。
マイナンバーの取り扱いには十分注意して行うように
しましょう。
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