2016年11月16日水曜日

28年度 年末調整の変更点

こんにちは。
税理士の山脇です。

年末調整の時期が近付いてきました。

今年の変更点は次のとおりです。

①平成28年1月1日以後に支払われる通勤手当の
 非課税限度額が15万円に引き上げられました。

 以前は、10万円でしたね。

 この改正は、平成28年4月でしたので、改正前に
 支払われた通勤手当については、改正前の非課税
 規定を適用したところで源泉徴収が行われている
 ので、改正後の非課税規定を適用した場合に過納
 となる税額は、年末調整の際に精算する必要が
 あります。

②非居住者である親族に係る扶養控除、配偶者控除、
 障害者控除、又は配偶者特別控除の適用を受ける
 場合には、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を
 源泉徴収義務者に提出又は提示する必要があります。

 送金関係書類については、給与所得者が、その年に
 おいて、非居住者である親族の生活費又は教育費に
 充てるための支払を、必要の都度、各人に行ったこと
 を明らかにする必要があるので注意が必要です。

③年末調整関係書類に係るマイナンバーの記載
 
 ただし、平成28年4月1日以後に提出する給与所得者の
 保険料控除申告書、配偶者特別控除申告書、(特定増改
 築等)住宅借入金等特別控除申告書については、マイナ
 ンバーの記載が不要とされています。

年末調整は、給与所得者の年税額を確定し、税金の
過不足額を精算する大切な手続きです。

また、今年はマイナンバー制度が導入されて初めての
年末調整手続きとなります。

マイナンバーの取り扱いには十分注意して行うように
しましょう。

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