2014年2月10日月曜日

記帳・帳簿等保存制度の改正

こんにちは。
税理士の山脇です。

平成26年1月から、記帳・帳簿等の保存制度の対象者が
拡大されました。

これまで、個人の白色申告者のうち、前々年分あるいは前年分の
事業所得等の金額の合計額が300万円を超える方が対象とされて
いたこの制度ですが、平成26年1月から、事業所得等を生ずべき
業務を行うすべての方が対象となったのです。

記帳する内容は、売上などの収入金額、仕入や経費について、
取引の年月日、相手方の名称、金額等を帳簿に記載しますが、
これについては一つ一つの取引ごとではなく、日々の合計金額を
まとめて記載するなど簡易な方法でもよいことになっています。

帳簿等の保存期間は、収入金額や必要経費を記載した帳簿は7年、
これ以外で業務に関して作成した帳簿は5年、決算に関して作成した
棚卸表その他の書類や業務に関して作成し又は受領した請求書・
納品書・領収書などの書類は5年となっています。

白色申告の方の中には、「面倒になったな」と感じる方もいらっしゃる
かもしれません。

青色申告と比べ、事務負担が少なかった白色申告ですが、今回の
改正であまり変わらなくなったのではないでしょうか。

これを機に、青色申告を検討してみるのもいいかもしれませんね。

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